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官公需適格組合」に認定されました!

日々積み上げられた技術向上と維持に対する努力、確かな組織力が認められ川崎市ビルメンテナンス業協同組合は「官公需適格組合」に認定されました!

官公儒適格組合証明書写真

詳しくはこちらを参照下さい→【第 1 回官公需適格組合証明取得:平成10 年10 月】

官公需適格組合とは

 国、県、市町村などが、物品(物件)を購入したり、工事の発注をしたり、各種サービス(役務)の
 調達をしたりすることを「官公需」といいます。
 官公需は、種類が豊富で、取引関係も確実であることなどから、中小企業者が官公需を受注すること
 は、その経営基盤の安定にとって、極めて有効な手段となります。
 このようなことから、官公需に対する中小企業者の受注機会の拡大を図るため、昭和41年に「官公
 需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)」が制定されました。
 この中で、国等は、物件の買入れなどの契約をする場合、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業
 者の受注機会を増大すべき責務を有することが明らかにされています。

官公需とは

 事業協同組合が官公需を受注しやすくするための制度として官公需適格組合制度があります。 
 官公需適格組合とは、官公需を共同受注し完全に実施できる体制が整備されていることを、中小企業
 庁が証明した事業協同組合のことです。

契約の方針

 官公需法第7条により、「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保する  
 ために必要な施策を講ずるように努めなければならない」とされています。
 国では、官公需法第4条に基づき、毎年度、中小企業者の受注機会の増大を図るための方針(中小企
 業者に関する国等の契約の方針)を定めています。
 神奈川県では、「中小企業者の官公需の受注機会の確保・増大のための施策の要点」を作成し、全庁
 を挙げて中小企業者の受注機会の確保・増大に努めております。

 ※神奈川県公式HPより抜粋

官公需適格組合制度には基準・条件があります

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合でないと認定されません。具体的には以下の基準を満たしていることが条件になります。

物品・役務関係の証明基準

 イ.組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
 ロ.官公需の受注について熱心な指導者がいること
 ハ.常勤役職員が2名以上いること
 ニ.共同受注委員会が設置されていること
 ホ.役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
 ヘ.検査員を置くなど検査体制が確立されていること
 ト.組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

なかでも、川崎市ビルメンテナンス業協同組合は検査体制確立など、日々技術の向上と維持に力を入れています。